2021-03-23 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第4号
改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給開始年齢を改めることであります。 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の改正及び調整、並びに子女教育手当の支給開始年齢の改定につきましては、令和三年度予算案に計上しているため、四月一日に実施することが必要であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給開始年齢を改めることであります。 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の改正及び調整、並びに子女教育手当の支給開始年齢の改定につきましては、令和三年度予算案に計上しているため、四月一日に実施することが必要であります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
本案の主な内容は、 ベトナムに在ダナン日本国総領事館を新設すること、 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、 在勤基本手当の月額について部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において必要な調整を行うための措置を定めること、 在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給開始年齢を四歳から三歳へ引き下げること などであります。
その中で、今回、法改正に結びついております子女教育手当の支給開始年齢の引下げ、これが措置されたことというのは、私は大変評価し、賛成したいと思っておるんですけれども、そのことが触れられた「在外職員が一層活躍するための支援の拡充」の中で、この子女教育の措置と併せて指摘されていた点が介護の点でございます。
改正の第四は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給開始年齢を改めることであります。 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の改正及び調整、並びに子女教育手当の支給開始年齢の改定につきましては、令和三年度予算案に計上しているため、四月一日に実施する必要があります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いします。
また、これらに加えまして、例えば、在留資格の緩和ですとか、居住、子女教育、医療といった入国手続や生活環境の改善についても、関係省庁、あるいは意欲ある地方自治体と連携して取り組んでいる、こういうふうに取り組ませていただいているところでございます。
その三月で、そういうときに、これ審議しているときに、いや、もっとこれ、そのときにやっておけばよかったんじゃないのと言ったら、いやいや、今、国名の変更でなく、在勤手当、子女教育手当その他の改定が予算関連としてあるわけでございますから、日切れ法案としてと言っているわけですね。これ、おかしくないですかということなんです、私が言っているのは。 これ、臨時会で何でやらなかったんですか、この件を。
なお、日本人学校からの帰国に伴う国内での就学等に関する相談に対応するために、二月十八日から海外子女教育振興財団に相談窓口を開設して、相談への対応あるいは支援等を行っているところでございます。 日々状況が変わっておりますけれども、外務省ともよく連携して、各日本人学校の状況、現地の状況をきめ細かく注視して、必要な支援をしていきたいと思っています。
文部科学省としても、保護者からの相談等に対応するための窓口を公益財団法人海外子女教育振興財団に設置しております。また、国内の臨時休校中の児童生徒の学習のために文部科学省で開設しました子供の学び応援サイトについても、各日本人学校等に周知し、活用をお願いしているところでございます。 今後とも各日本人学校の状況、現地の状況を注視しつつ、必要な支援に努めてまいります。
本法律案は、在スワジランド日本国大使館等の在外公館の名称及び位置の国名を改めるとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額を改定することについて規定するものであります。 委員会におきましては、本法律に基づく国名変更の在り方、在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額の算定根拠等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
あと、この幼稚園加算上限額について、ちょっと子女教育手当についてお聞きしたいと思います。 幼稚園の加算、今回、四万三千円になったということですけれども、この理由は何ですか。
○国務大臣(河野太郎君) この法案は、国名の変更だけでなく、在勤手当あるいは子女教育手当その他の改定が予算関連としてあるわけでございますから、日切れ法案として速やかに御審議をいただきたいというお願いをしているところでございます。
○政府参考人(下川眞樹太君) 在外職員の子女が日本の教育と同じ水準の学校や幼稚園に就学するために要する経費というのは国内と比較して高額になることが多いわけでございますけれども、今回の改定につきましても、子女教育の幼稚園部分につきまして、当省が実施しました在外公館の子女教育実態調査の結果を踏まえまして、平均的に払っている幼稚園に必要な経費を踏まえまして上限を増額改定させたものでございます。
改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定することであります。 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定及び子女教育手当の支給額の改定については、平成三十一年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
第二に、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額及び子女教育手当の支給額を改定することであります。 本案は、去る八日外務委員会に付託され、同日河野外務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。十三日に質疑を行い、質疑を終局し、十五日に採決を行いました結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御報告申し上げます。
遠隔教育という切り口でいきますと、英語は本当に大事で、まずは英語だろうという議論は吉川先生が質疑されていましたけれども、そういうことかとも思うんですけれども、一方で、今、外務省の法案というか審議していることでは、子女教育の拡充という意味で、その手当を少し上げるという話を審議をしているんですけれども。
先ほど武井委員からもありましたが、本改正案で子女教育手当の加算上限額が二・七万円から四・三万円に引き上げられるということでございますが、これにつきましては、日本国内でもことしの十月から幼児教育の無償化が本格的に開始をされることもございますので、私どもはこれは妥当な措置であるというふうに考えております。
ですので、これは官房長の御答弁でも結構ですけれども、今大臣言われた大きな教育観、そしてまた外務省の職員の子女教育のあり方、選択肢としてしっかりインターも含めてやっていけるというお話がありましたので、そういうところに対しての今後の方向性、補助のあり方、官房長でも結構ですし、大臣でも結構ですけれども、御答弁いただければ。
まず最初に、在外職員の子女教育手当の基本的な構造について簡単に触れさせていただきます。 子女教育手当につきましては、職員が子女を伴って赴任している場合に払われる定額の八千円という部分と、そして、学校等の就学に必要な経費、それに基づく加算額、この二つの部分で構成されております。
改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定することであります。 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定及び子女教育手当の支給額の改定については、平成三十一年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
ここで、海外で学ぶ子女は増加の一途でありますけれども、最近の海外子女教育の現状について、予算や派遣国数、派遣教員数はどのようになっているのでしょうか。また、特別支援教育についての取組はいかがでしょうか。答弁をお願いします。
本法律案は、在外公館として在ダバオ日本国総領事館及び北大西洋条約機構日本政府代表部を新設すること、既設の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定すること等について規定するものであります。
本法案の内容には、外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定、子女教育手当の支給額の改定及び在ダバオ総領事館の新設が含まれ、これらはいずれも必要な措置と認められるものですが、同時に、NATO日本政府代表部の新設が含まれます。 NATOは、集団的自衛権による相互防衛義務を定める軍事同盟機構です。元々は侵略に対する共同防衛を行うとされていましたが、それにとどまりません。
改正の第三は、在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定することであります。 以上の改正内容のうち、在勤基本手当の基準額の改定及び子女教育手当の支給額の改定については、平成三十年度予算案と一致させて行うため、四月一日から実施する必要があります。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。 何とぞ、御審議の上、本件につき速やかに御賛同くださいますようお願いいたします。
また、外務公務員の在勤手当の基準額及び子女教育手当の支給額の改定は、為替、物価等の変動を考慮した必要な措置であるというふうに私たちは考えているということを、言えなかったので言っておきます。 次に、米空軍と航空自衛隊の共同作戦について、お待ちかね、山本副大臣にお聞きしましょう。